シティラボ東京 利用・運営規約

第1章 総則
第1条(定義)
1. 本建物…別紙1(1)記載の建物を指す。
2. 当ラボ…本建物内に所在する別紙1(2)記載の施設(シティラボ東京)を指す。
3. 運営管理者…本施設の運営管理者であり、東京建物株式会社(以下、「東京建物」という。)または東京建物が業務委託した法人を指す。
4. 会議室…別紙1(3)に示す区画を指す。
5. サロン…別紙1(3)に示す区画を指す。
6. ロングテーブル…別紙1(3)に示す区画を指す。
7. ラボ会員…シティラボ東京の個人会員または法人会員、オンライン会員を指す。
8. ラボ会員等…ラボ会員に加え、本施設を利用する個人または法人を指す。
9. 本利用・運営規約…本書を指す。

第2条(シティラボ東京の理念)

当ラボは、環境、経済、社会の各側面から「持続可能な都市」のあり方を考える地域、起業家、企業などの人々が集い、交流し、新たなイノベーションやソーシャルビジネスに向けたプロジェクトを創出していくためのプラットフォームであり、当ラボの設立趣旨に賛同し、その活動を共に支えるラボ会員等の積極的な活動参加と相互協力により、低炭素でサステイナブルな社会づくりを目指す創造拠点である。

第2章 会員規約

第3条(ラボ会員等の定義)
1. ラボ会員等は、当ラボの理念に賛同し、その実現に向けた興味や課題解決のニーズ、または課題解決のシーズを持ち、当ラボの活動を共に支える個人または法人とする。
2. ラボ会員の種別には、個人会員、法人会員、オンライン会員を定める。
3. 法人会員には、本建物の権利者または入居テナントである法人を、法人特別会員として定めることができる。法人特別会員の名称および取扱いは別途定める。
4. ラボ会員以外に、当ラボの活動に対して特に資する個人または法人に対して、当ラボの利用を認めることができる。これら主体の名称および取扱いは別途定める。
5. ラボ会員以外に、当ラボを一時的に使用する個人または法人を定めることができる。これら主体の名称および取扱いは細則に定める。

第4条(会員の資格)

ラボ会員は、以下に定める条件を全て満たし、運営管理者が入会を承諾した者をいう。
1. 当ラボの目的を理解し、本利用・運営規約、細則を遵守できる者。
2. 当ラボの会員にふさわしい品位と社会的信用のある者。
3. 反社会的団体(暴力団及び過激行為団体)または反社会的行動に関与していない者。
4. 不渡り等により金融機関取引停止状態にない者。
5. 破産、民事再生等の倒産手続き開始の申し立てを受けておらず、または自ら申し立てしない者。

第5条(会員個人情報の扱い)
個人情報は、当ラボの連絡及び利用者分析、及び、当ラボが属する「京橋環境ステーション」の連絡及び利用者分析のみに利用する。

第6条(入会手続き)
1. ラボ会員として入会を希望する者は、所定の申込手続きを行い、運営管理者の承認を得た上で、細則に定める入会金及び会費を、指定された期日までに納入するものとする。
2. 運営管理者の承認と登録、および入会金及び会費納入の確認をもって、入会希望者と当ラボの間で本利用・運営規約による当ラボの利用申込が成立し、入会希望者はラボ会員となるものとする。
3. ラボ会員内の会員区分を変更する場合は、新たに入会手続きを行うものとする。

第7条(会費)
1. ラボ会員は当ラボの利用に対し、細則に定める入会金及び会費を納入しなくてはならない。
2. 納入された入会金及び会費は、原則として返還しない。

第8条(会員資格の更新)
ラボ会員が退会予定日の1ヶ月前までに運営管理者に退会の旨を書面にて通知した場合を除き、ラボ会員の資格は更新され、ラボ会員は指定された期日までに所定の会費を納入するものとする。

第9条(除名)
運営管理者は、ラボ会員が次の各号の1つに該当する場合、除名又は、会員資格の一時停止をすることができる。
1. 当ラボの施設を故意に破損した場合。
2. 当ラボの運営を妨害する行為があった場合。
3. 第2条に定める当ラボの理念に反する行為があった場合。
4. 当ラボの名誉、信用を傷つけ、秩序を乱す行為があった場合。
5. 当ラボ会員等の権利を侵害する行為があった場合。
6. 当ラボ会員等を誹謗・中傷する行為又は当ラボ会員等の不利益若しくは迷惑となる行為があった場合。
7. 本利用・運営規約、細則、その他当ラボの定める規定に違反した場合。
8. 入会に際し虚偽の申告をしたことが明らかになった場合。
9. その他、運営管理者がラボ会員として不適切と判断した場合。

第10条(会員資格の喪失)
1. ラボ会員が次の各号の1つに該当した場合、会員資格を喪失する。
(1) 個人会員:退会、除名、または死亡
(2) 法人会員:退会、除名、または破産、民事再生等の倒産手続き開始
(3) オンライン会員:退会、除名、または死亡
2. 会員が資格を喪失した場合、会員は当ラボの会員証を速やかに返却しなければならない。

第11条(会員の地位)
当ラボはラボ会員に対し、当ラボの利用に関して特別の使用権を保証するものではなく、会員の増加や当ラボ内での催し物などにより当ラボが利用できない場合でも、一切責任を負わない。

第12条(会員証)
1. 当ラボは、ラボ会員の登録者に対し会員証を寄与する。ただし、オンライン会員を除く。
2. 会員証を紛失、破損または損傷した場合、当ラボ所定の書面により速やかに再交付を申請しなければならない。尚、再交付に要する費用は会員の負担とする。
3. ラボ会員は、会員証に関わる一切の責を追うものとする。
4. ラボ会員は、会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を返却するものとする。
5. ラボ会員は、会員証の複製及び第三者への会員証の貸与・譲渡をしてはならず、万が一、会員証の貸与・譲渡・盗難その他理由の如何を問わず、会員の故意又は過失により第三者が当該会員証により当ラボを利用した場合、会員は当該会員種別の利用料1ヶ月分相当額を違約金として運営管理者に支払うものとする。

第13条(営業の終了)
1. 運営管理者が当ラボの営業を終了する場合、運営管理者はラボ会員に対して営業終了日の3ヶ月前までに告知を行う。
2. 運営管理者が当ラボの営業を終了した場合、当該終了日の翌日から会費納入済期間までの会費相当額を日割計算(1円未満切り捨て。)の上、返還するものとする。

第3章 施設利用規約

第14条(施設の利用)
1. 個人会員は、細則に定める営業時間において、当ラボの施設を原則として本人のみ利用できる。法人会員については別途細則に定める人数までを同時利用できる。オンライン会員の利用については細則に定める。
2. ラボ会員等は、当ラボ内では細則に定める事項及び運営管理者の指示に従わなければならない。
3. ラボ会員は、当ラボの利用時は必ず会員証を携帯し、所定の方法にて入退館手続を行うものとする。運営管理者の要請があった場合、会員証を提示しなくてはならない。
4. ラボ会員等は、自らイベント等の実施を希望する場合、当該イベント等の内容を運営管理者と事前に協議し、運営管理者が承諾した場合に限り、当該イベント等を実施できる。この場合、運営管理者は、当該ラボ会員等に対して別途イベント等実施料を請求することができる。
5. ラボ会員以外の者が、当ラボを利用したい場合、別途所定の方法により申込を行うものとする。
6. ラボ会員等は、当ラボの設置設備、備品について所有権、賃借権を含む一切の権利を主張することはできず、設置設備の移動その他、原状を変更する行為は一切認められないものとする。
7. 当ラボの全体もしくは部分又は運営管理者が指定する空間において、運営管理者、運営管理者が委託した者又は第4項の運営管理者の承諾を得たラボ会員等がイベント等を実施する場合、運営管理者はイベント等の準備又は実施のため、ラボ会員等の利用を一時的に制限することができ、ラボ会員等はこれを異議なく承諾するものとする。
8. その他、ラボ会員等による当ラボの利用においては、他のラボ会員等の利用への相互の配慮をもって行うこととし、他のラボ会員等の利用に著しく影響を与える利用方法について、運営管理者は制限を行うことができるものとする。

第15条(施設の営業時間)
1. 当ラボの営業時間は細則に定める。ただし、以下の場合、運営管理者は当ラボ施設の全部または一部を閉鎖することができる。
(1) 天災・疫病等により当ラボが不測の損害を被った場合、当ラボの点検・修繕・補修が必要となった場合。
(2) 天災・疫病等により行政からの営業に関する自粛要請が発令された場合、もしくは、社会状況を鑑みて営業が不適当と思われる場合。
(3) 当ラボがイベント等により貸切で利用が行われる場合。
(4) その他、運営管理者の判断による場合。
2. 前項により当ラボ施設を一時閉鎖する場合、当ラボのウェブサイトにより、事前に会員に通知することとする。ただし、緊急を要する場合にはこの限りではない。
3. 第1項により当ラボが一時閉鎖される場合、ラボ会員は、会費の減額や補償等を請求することはできないものとする。
4. 第1項によりイベント等の実施が不可能となった場合、運営管理者はイベント等に係る施設利用料を主催者に返還するが、それ以上の責務は追わないものとする。

第16条(損害賠償責任の免責)
1. ラボ会員等は、自己の責任において当ラボを利用するものとする。
2. 運営管理者は、ラボ会員等の当ラボ利用に際して生じた損害、盗難等の人的物的事故について、一切の責任を負わないものとする。

第17条(会員の損害賠償責任)
ラボ会員等が当ラボの利用ならびに当ラボに関する活動に際し、自己の責めに帰すべき事由により当ラボ又は第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責を負うものとする。

第18条(禁止行為)
1. 運営管理者の事前の承諾無く当ラボの住所及び名称を用いて、商業登記等の登記手続をすること。
2. 運営管理者の事前の承諾無く当ラボの住所及び名称を、ラボ会員等の業務の本拠として名刺を含む全ての印刷物又はホームページ等の電子媒体へ掲載すること。
3. 運営管理者の事前の承諾無く当ラボの住所及び名称を郵便物の宛先とすること。
4. 当ラボを利用する他のラボ会員等及びその他の第三者に迷惑を及ぼす音、振動又は臭気等を発する行為。
5. 当ラボ内に設置された机・椅子等に私物を置くことで、長時間占有(場所取り等)すること。なお、長時間放置された私物等に関し、運営管理者は当該私物等を他の場所に移動させ、別の場所にて保管することができるものとする。
6. 本建物及び当ラボ内の指定場所以外で食事又は喫煙をすること。
7. 本建物及び当ラボ内において寝位による仮眠をとること。
8. 本建物の乗用エスカレーター又は乗用エレベーターを利用して手荷物以外の物の搬出入を行うこと。
9. 本建物及び当ラボ内に動物を持ち込み又は飼育する行為。但し、運営管理者の許可を得た盲導犬、聴導犬又は介助犬等は除く。
10. 本建物及び当ラボ内の通路や階段、廊下、外壁等に無断で看板、ポスター等の広告物を貼ること。
11. 本建物及び当ラボ内で火気等を使用すること又は火気等を持ち込むこと。
12. その他、公の秩序または善良の風俗に反する行為、宗教活動や政治的な活動、違反販売や強引な商品・サービスの斡旋・紹介、法令等に違反すると考えられる、または恐れのある行為、安全管理上実施できないと運営管理者が判断した行為、利用内容・形態等が申込時と明らかに異なる行為。
13. 当該会員に限定されるサービスを利用するためのパスワード等の情報を、当該会員以外に漏洩する行為。

第19条(免責事項)
運営管理者は、次の各号の事由によりラボ会員が被った損害について、その責任を負わない。
1. 地震、水害、火災、停電、暴徒又は盗難等によって生じた損害。
2. 運営管理者の故意又は重大な過失のない事由によって生じたITインフラ等通信設備機器その他設備機器の損壊、故障またはシステム上のトラブルによる損害。
3. 他のラボ会員等その他の第三者によって被った被害。
4. 当ラボ及び設置設備等の保守点検・修繕等に伴い生じた損害。
5. その他運営管理者の故意・過失なく当ラボ運営上発生した損害。

第20条(不可抗力による運営の終了)
天変地異その他運営管理者及び会員の責めに帰さない事由により、本建物及び当ラボの全部又は一部が滅失・損壊し、当ラボの運営が不可能又は著しく困難となった場合、当ラボの運営は終了する。この場合、運営管理者及びラボ会員はこれにより被った損害を、相手方に対して請求できないものとする。

第21条(反社会的勢力の排除)
1. ラボ会員等は、運営管理者に対し、次の各号の事項を確約するものとする。
(1) 自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、当ラボの利用を行うものではないこと。
(3) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
(ア) 運営管理者に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
(イ) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を既存する行為。
2. 前項のほか、ラボ会員等は、対象者が直接・間接を問わず次の各号に定める行為を行わないこと及び今後も行う予定がないことを表明し保証するものとする。
(1) 当ラボを反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為。
(2) 本建物又は本建物の周辺並びに当ラボ又は当ラボ周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、運営管理者、その他の会員、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせる行為。
(3) 自ら又は第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞又は法的な責任を超えた不当な要求等の行為。
(4) 運営管理者に対する業務妨害にあたる行為。
(5) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入及び関係を構築する行為。
(6) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為。
(7) 反社会的勢力がラボ会員の事業に関与する行為。
3. 運営管理者は、会員が前2項に違反していると合理的に判断したときは、催告その他何らの手続きをすることなく、直ちに当ラボの利用を停止することができ、当該ラボ会員等はこれに対し何ら異論を申し立てないものとする。
4. 運営管理者は、前項により当該ラボ会員等が損害を被ったとしても、これを一切賠償する義務を負わない。
5. 第3項により当該ラボ会員等の当ラボ利用が停止された場合、当該ラボ会員等は運営管理者が被った損害を賠償する義務を負う。

第22条(守秘義務)
1. 運営管理者及びラボ会員等は、当ラボの入会及び利用条件(以下「秘密事項」という。)を他人に漏洩してはらない。ただし、運営管理者もしくはラボ会員等が取得時に既に公知で、又は運営管理者およびラボ会員等の責によらず公知になった事項は秘密事項に含まれない。
2. 運営管理者及びラボ会員等は法令等により開示義務を負い、又は裁判所、税務当局、捜査当局等の司法機関、行政機関から正当な権限に基づき、秘密事項の開示の要求を受けた場合にはこれらの者に開示できるものとします。
3. 運営管理者及びラボ会員等は株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」において開示が要求されている事項について開示することができ、開示以後、当該開示事項は秘密事項に該当しないものとする。
4. 運営管理者及びラボ会員等が本条に違反し、よって各相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。

第23条(秘密情報の管理)
1. 当ラボは多数のラボ会員等が利用する施設であり、その特性に鑑み、ラボ会員等は自らの責任で秘密情報(ラボ会員等自らが秘匿したい情報、ラボ会員等が当ラボを利用することに伴い知り得た運営管理者又は他のラボ会員等に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいう。)を管理しなければならず、万が一、ラボ会員等の秘密情報が漏洩した場合でも、運営管理者の故意又は重大な過失がない限り、運営管理者は一切その責任を負わないものとする。
2. ラボ会員等が当ラボを利用することに伴い、他のラボ会員等の秘密情報を得た場合、当該ラボ会員等は善良なる管理者の注意をもって、当該秘密情報を厳重に秘匿する義務を負うものとし、ソーシャルネットワークサービスや自身のウェブサイトやブログなどを含む一切のネットワーク上の情報提供手段あるいはその他一切の手段により、第三者に開示し又は漏洩、公開もしくは利用してはならない。ラボ会員等が本項の規定に違反した場合において他のラボ会員等に損害が発生したときは、当該ラボ会員等同士で解決するものとし、運営管理者は一切その責任を負わないものとする

第24条(秘密情報の管理)
ラボ会員等が運営管理者に対して支払う金員は、すべて日本国通貨によるものとする。

第4章 その他

第25条(細則)
本利用・運営規約に定めのない事項並びに当ラボの運営のために必要な事項は、細則により運営管理者が別途定めるものとし、また、必要に応じてそれを変更できるものとする。

第26条(規約の改正)
1. 当ラボは、必要に応じて本利用・運営規約の改正を行うことができ、その効力はすべてのラボ会員等に及ぶものとする。
2. ラボ会員等は、本利用・運営規約の改正に対し異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をしないものとする。

第27条(通知)
本利用・運営規約、細則、その他管理、運営に関する事項の改正、廃止等のラボ会員等への通知は、メールでの連絡または当ラボのウェブサイトへの掲載、または当ラボの所定の場所に掲示することをもって効力を生ずるものとする。

第28条(裁判管轄)
本利用・運営規約に関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第29条(準拠法)
本利用・運営規約および諸規定は日本語をもって正文とし、本利用規則及び諸規定の解釈及び履行に関する一切の事項の準拠法は日本国法とする。

第30条(施行)
本利用・運営規約は2018年8月1日より施行するものとする。
【別紙1】
(1)本建物
建物名称:東京スクエアガーデン
建物所在地: 東京都中央区
京橋三丁目1番1号
(2)当ラボ
施設名称:シティラボ東京
施設所在地:東京都中央区
京橋三丁目1番1号
東京スクエアガーデン6階
(3)会議室・サロン・ロングテーブル
右図に示す

シティラボ東京 細則

第1条(記載事項の変更)
ラボ会員等は申込書・登録書等の記載事項に変更があった場合、当ラボの所定の方法により速やかに届け出なければならない。

第2条(ラボ会員等の名称)
1. 本利用・運営規約第3条第2項に定めるラボ会員、および第3条第3項に定める者(法人特別会員)、第3条第4項に定める者(当ラボの活動に対して特に資する個人または法人)、第3条第5項に定める者(当ラボを一時的に使用する個人または法人)の名称は、下表のとおりとする。
名称 定義 備考
個人会員 (ラボ会員) 第3条第2項
法人会員 (ラボ会員) 第3条第2項
オンライン会員 (ラボ会員) 第3条第2項
法人特別会員 本建物の権利者または入居テナントである法人 第3条第3項
アライアンスパートナー 当ラボのプログラム提供で協力関係にある法人 第3条第4項
メンター 当ラボのプログラム企画等で協力関係にある個人 第3条第4項
ゲスト 当ラボを一時的に使用する個人または法人 第3条第5項
Alumni会員 当ラボを退会した個人会員または法人会員で、退会後も当ラボと協力関係を継続するもの 第3条第5項

第3条(入会金・会費)
1. 本利用・運営規約第3条第2項に定めるラボ会員の基本的な入会金および会費(消費税等込み)は、下表のとおりとする。なお、第3条第3項および第3条第4項に定める者の入会金および会費は個別の協議により定める。
種別 入会金 会費 備考
個人会員 10,000円 月額5,000円 会員証1枚発行(本人限り)
法人会員 30,000円 月額15,000円 会員証3枚発行
オンライン会員 0円 月額2,200円 会員証は発行しない
2. 入会金および会費の額は、入会月の1日を起点として計算する。
3. 入会金および会費の納入方法は下記の通りとする。
(1) 入会金および会費の納入は、原則として運営管理者が指定するクレジットカードにより決済する。但し、法人会員は運営管理者との協議により、運営管理者の指定する口座への振込とすることができる。
(2) 入会金および当初3ヶ月分の会費は、入会日以前に納入を行う。
(3) クレジットカードによる決済の場合には、当月分の会費を当月末(土日祝日の場合は前営業日)までに決済する。会員等は、運営管理者により決済代行会社経由で決済することを事前に承諾するものとする。口座振替日その他の条件については当該クレジットカードに係るカード規約等の定めに従う。
(4) 銀行口座による振込の場合には、当月分を含む3ヶ月以上12ヶ月以下の一定期間分の会費を当月末(土日祝日の場合は前営業日)までに支払う。振込手数料は会員の負担とする。
(5) 前号に定める期日までに振込または決済が完了できなかった場合、会員等は運営管理者の別途定める方法で納入を完了させるものとする。

第4条(当ラボの営業時間)
1. 当ラボの基本的な営業時間は平日9時30分から18時とし、土日祝日、年末年始及び運営管理者の定める日を休日とする。ただし、当ラボ施設の予約利用を行う場合、別途定める時間帯での営業を行う。
2. 休日使用を行う場合は別途条件について運営管理者と利用者で協議を行う。

第5条(当ラボ施設の個人利用)
1. 個人会員および法人会員(法人特別会員を含む)は、当ラボ営業時間内かつ当ラボ施設が占有利用されていない時間帯において、会議室およびサロン、ロングテーブルを無料で個人利用できる。
2. 個人会員および法人会員(法人特別会員を含む)の個人利用においては、各会員は1名までラボ会員以外の利用者を同伴できる。同伴者の行動については、当該ラボ会員が責任を持つものとする。
3. アライアンスパートナーおよびメンターは、当ラボ会員に準じる形で、当ラボ施設を個人利用できる。
4. ゲストは、当ラボ営業時間内かつ当ラボ施設が占有利用されていない時間帯、かつ個人利用が可能な空間に十分な空きがある場合、当ラボ施設を個人利用できる(以下、「ドロップイン利用」という。)。
5. 前項に定めるドロップイン利用を希望する者は、当ラボの理念および本利用・運営規約に則った利用を行うとともに、所定の手続きを行い、下表に定める利用料を収めるものとする。
利用形態 1名あたり利用料 備考
ドロップイン利用 500円/時間または3,000円/日(消費税等込) ゲストに適用
6. オンライン会員の個人利用はドロップイン利用に準じるが、20%の割引を適用する。

第6条(当ラボ施設の施設利用)
1. 当ラボ施設の予約に係る基本的な利用区分(時間帯・場所)と基本料金(消費税等込み)は、下表のとおりとする。ただし、次条に示すようにラボ会員等の種別に応じて割引料金を設定する。
時間帯・場所 会議室 サロン※ 施設全体
午前:09:30〜12:00 22,000円 22,000円 55,000円
午後:13:00〜16:00 33,000円 33,000円 77,000円
夜間:17:00〜21:00 55,000円 55,000円 121,000円
終日:09:30〜21:00 110,000円 110,000円 242,000円
※サロン貸切はロングテーブルを含まない範囲とします
2. 当ラボ施設の予約利用可能な時間は、原則として、第4条に定める基本的な営業時間内で、前項に定める時間帯と区分とする。ただし、各時間帯の前後の時間を利用する場合、下記の通り延長料金を設定する。
時間帯 延長料金 備考
08:30〜09:30 会議室、サロン 各11,000円/時間
運営管理者が対応可能な場合のみ
12:00〜13:00 会議室、サロン 各11,000円/時間
前後の時間帯の利用に問題ない場合のみ
16:00〜17:00 会議室、サロン 各11,000円/時間
前後の時間帯の利用に問題ない場合のみ
21:00〜22:00 会議室、サロン 各13,750円/時間
運営管理者が対応可能な場合のみ
3. 当ラボの休日に施設利用を希望する場合、事前に運営管理者と協議を行った上で利用の可否を判断する。また、施設利用料金は別途定める。
4. ラボ会員等の施設利用料金について、下記の通り割引率を設定する。
会員等種別・利用形態 会議室予約利用 サロン予約利用
個人会員 15%割引 15%割引
法人会員 30%割引 30%割引
オンライン会員 基本料金 基本料金
法人特別会員 30%割引 30%割引
アライアンスパートナー 30%割引 30%割引
メンター 15%割引 15%割引
ゲスト 基本料金 基本料金
Alumni会員 (退会前の割引率に準じる) (退会前の割引率に準じる)
5. 当ラボ施設の利用目的が当ラボの理念と合致する場合、または、公益性の高い主体による利用を行う場合、個別の調整に応じて利用料金の割引を行うことができる。
6. Alumni会員の利用料金の割引については、年間4回を上限とする。

第7条(当ラボの施設利用方法)
1. 当ラボ施設の予約利用に係る利用料金は、銀行振込により、利用予定日の8日前までに支払いを行うものとする。期日までに施設利用料金を納入しない場合、施設利用予約は自動的にキャンセルされるものとする。
2. 施設利用予約申込者の都合によりキャンセルを行う場合、いかなる事由であっても、利用予定日の7日前より以下のキャンセル料が発生する。キャンセル料は利用予定金額の100%とする。
3. ラボ会員等の施設利用予約期間は、下記の通りとする。
会員等種別・利用形態 会議室予約利用 サロン予約利用
個人会員 6ヶ月前〜8日前 6ヶ月前〜8日前
法人会員 6ヶ月前〜8日前 6ヶ月前〜8日前
オンライン会員 3ヶ月前〜8日前 3ヶ月前〜8日前
法人特別会員 6ヶ月前〜8日前 6ヶ月前〜8日前
アライアンスパートナー 6ヶ月前〜8日前 6ヶ月前〜8日前
メンター 6ヶ月前〜8日前 6ヶ月前〜8日前
ゲスト 3ヶ月前〜8日前 3ヶ月前〜8日前
Alumni会員 3ヶ月前〜8日前 3ヶ月前〜8日前

第8条(付帯的サービス)
ラボ会員等は、会議室やサロンの利用と併せ、下記のサービスを利用できる。
サービス 利用対象者 料金 備考
複合機利用(コピー・プリントアウト) ラボ会員等 モノクロ10円/枚 カラー50円/枚 コイン精算機支払い
ブレストグッズ貸出 ラボ会員等 無料 ふせん、マジック、ホワイトボードなど
インターネット利用 ラボ会員等 無料 ラボ会員、ゲストで別設定
カフェカウンター貸出 ラボ会員等 2,000円/3h 受付現金精算
ロッカー利用 ラボ会員 4,000円/月 会費納入期間に限る、振込精算
飲料等販売 ラボ会員等 商品による 受付現金精算
ケータリング仲介・飲食物持込 ラボ会員等 別途定める 仲介手数料、持込手数料

第9条(善管注意義務及び館内細則の遵守)
1. ラボ会員等は、運営管理者が定める本利用・運営規約及び本細則を遵守し、当ラボ及び本建物共用部分を善良なる管理者の注意をもって使用するものとする。
2. ラボ会員等は、本利用・運営規約及び本細則の他、本建物の館内細則その他本建物の管理上定められた事項を遵守するものとする。
3. ラボ会員等は、第5条第2項における同伴者に対しても、前2項の義務を遵守させるものとする。

第10条(細則の改正)
1. 当ラボは、必要に応じて本細則の改正を行うことができ、その効力はすべてのラボ会員等に及ぶものとする。
2. ラボ会員等は、本細則の改正に対し異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をしないものとする。

第11条(施行)
本細則は2018年8月1日より施行するものとする。
2018年12月6日一部改定(施設利用料金など)
2019年9月30日(Alumni会員の追加、施設利用形態の更新)
2020年10月1日(疫病等の対策、除名条件、禁止行為、クレジットカード決済の追加など)
2021年3月1日(オンライン会員、オンラインサービスへの対応の追加、税込み表記への統一など)

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